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ホントにあった怖い話 インターネットトラブル事例集
著作権やプライバシーなどに注意したいブログ・Web
テキストや画像さえあれば、簡単にWebページを作成できる「ブログ」は、ホームページは運営してみたいけど作るのが面倒、という悩みを一気に解決してくれるシステムとして注目され、さらには「コメント」「トラックバック」といったかたちで他人のブログに参加することもできることでブームとなりました。しかし気軽にページを作れるゆえの危うさも潜んでいるのです。
著作権侵害として警告が届いた
Aさんは自他共に認める日記好き。今ではブログにその活動の場を移し、毎日の新聞・雑誌記事への感想をまとめたり、好みのミュージシャンの動向情報などをアップしたりしています。
ところがそのAさんに対して、ミュージシャンの所属事務所から警告のE-mailが届きました。Aさんが時折楽曲の歌詞とCDジャケット画像を引用した記事を掲載していることが、著作権の侵害に該当にあたりすみやかに削除を求める、との内容です。しかしAさんのブログはあくまで非営利で私的なものであり、誹謗中傷にあたるような内容も一切ありません。また引用元の情報もきちん明示しています。
所属事務所の方へ連絡をとってみたところ、「報道・批評・研究目的とは言えない」「歌詞やCDジャケットの掲載が記事として主となっている」との見解により引用とは認められないとのこと。
先方の主張に対しては腑に落ちない部分もありましたが、元々自分が好きだからブログに取り上げていたミュージシャンの件で争うことはしたくないとの思いもあり、関係する記事の削除に同意することにしました。
対処方法と防止策について
音楽やジャケットデザインなどの著作物は著作権法により保護されており、著作権者の許諾を得ずに使用することは認められていません。しかし「引用」の要件(初級編>インターネット全般>著作権の侵害を参照)を満たしていれば、使用許諾は必要ありません。マナーとして、トラックバック先のサイト名を記載してリンクするのが良いでしょう。
しかしこれは原則論であって、実際には各コンテンツにより引用と認められるか否かが微妙なケースもありますので慎重な対応が必要です。引用側と著作権者側との見解がすれ違うようであれば、これは民事的な争いとして最終的には司法の判断をあおぐことになります。
また注意したいのは、引用を行っているブログをトラックバックした場合、記事が要約され引用元情報なども省略されてしまう恐れがあることです。引用を行った記事は、トラックバック対象とならないような配慮が必要でしょう。
!トラブルを未然に防ぐには
- 掲載する情報は権利やプライバシーの問題がないか確認する
- 引用を行う場合は要件を満たすか慎重に検討する
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