各種保険証のマスキング方法
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日から施行)により、被保険者記号・番号が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられます。
本人確認書類として、各種健康保険証を提出いただく際には、保険者番号と被保険者等記号・番号等をマスキングして提出する必要がありますので、本ページの対応方法を確認のうえ、対応をお願いします。
各種保険証とマスキングが必要な項目
本人確認書類 | マスキングが必要な項目 | 根拠法令 | |
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健康保険被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者等記号・番号 | 健康保険法 |
船員保険被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者等記号・番号 | 船員保険法 |
私立学校教職員共済加入者証 | 保険者番号 | 加入者等記号・番号 | 私立学校教職員共済法 |
●●共済組合組合員証 | 保険者番号 | 組合員等記号・番号 | 国家公務員共済組合法 |
国民健康保険被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者記号・番号 | 国民健康保険法 |
●●共済組合組合員証 | 保険者番号 | 組合員等記号・番号 | 地方公務員等共済組合法 |
後期高齢者医療被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者番号 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
マスキング方法
準備するもの |
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各種保険証をマスキングする |
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「各種保険証とマスキングが必要な項目(上部に記載)」を参考にマスキングが必要な項目のマスキングを行います。 【ご注意】
マスキングする際、必要な情報(氏名や住所など)が隠れないようにご注意ください。 画像編集アプリやソフト(ペイントなど)で隠す加工をした場合は無効となります。 正しいマスキング方法
(健康保険被保険者証の場合) 間違ったマスキング方法
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