あんしん補償
あんしん補償とは?
スマホの画面割れ・故障・破損・水濡れなど…万が一のトラブルをサポート!
OCN モバイル ONE あんしん補償は、必要だと思ったらいつでもお申し込み可能で、大切なスマホの画面割れ・故障・破損・水濡れなど…万が一のトラブルを月額500円(税込550円)でサポートします。
補償上限 50,000円(税込)
OCN モバイル ONEのあんしん補償は、自然故障または偶発の事故による画面割れ、落下、水濡れなどのトラブルによる故障の程度に応じて「修理」「交換」に対応します。iPhone7 Plusなどの大型端末の大画面割れにも対応しています。
補償内容・対象機器について
- 申し込み条件
- OCN モバイル ONE 音声対応SIMのご契約者ご本人に限ります。
- 対象機器
-
以下の条件をすべて満たす端末を対象とします。
- Androidまたは、iOS搭載のスマートフォン(以下「端末」という)
- お客さまが修理を弊社に依頼した日から遡って90日以内にご契約のOCN モバイル ONE 音声対応SIMカードを使用した通信が弊社により確認できた端末
- 日本国内で販売されたメーカーの正規品である端末
- 日本国内で修理可能な端末
- 補償範囲
-
- 自然故障:対象機器のメーカーの認める範囲内の故障(対象機器の取扱い説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で対象機器を使用していたにもかかわらず生じた故障に限る)
- 物損故障:偶発的事故による落下等による破損、水濡れ・水没による破損または故障。
ただし、お客さまの故意または重過失によるものであると思われる場合を除く。
- 補償内容
-
- あんしん補償(以下、「本サービス」といいます)の内容は、弊社の判断により対象機器を修理し、修理が不可能な場合には代替品と有償交換することで対応します。代替品との交換の場合は、弊社指定の機器の中から選択していただきます。
- 対象機器がメーカー補償期間中の場合は、メーカー補償を優先して利用するものとし、対象機器が本サービス以外の他の修理補償制度または保険の対象となっている場合は他の修理補償または保険制度を優先して利用するものとします。
- お客さまの故障端末をお預かりしている期間、一時的な端末の貸し出しは行っておりません。
また、交換についてはお客さまの故障端末を送付いただいてから、代替品を弊社よりお送りします。
- 補償開始日
- 本サービスのお申し込み日の10日後を含む月の翌月1日から(補償開始日から本サービスを利用することができます)
- 補償期間
-
- 自然故障の場合、対象機器の発売日から36カ月間
多くの端末が購入日から1年間は、メーカー保証期間となります。
自然故障の場合、メーカーの保証対象となる可能性がありますので、ご利用端末のメーカーにお問い合わせください。 - 物損故障の場合は本サービスの契約期間内
- 自然故障の場合、対象機器の発売日から36カ月間
- 補償上限金額
- 50,000円(税込)*1
- 補償回数制限
- 本サービスのお申し込み日の10日後を含む月の翌月から、12カ月に2回まで補償します。その後も12カ月ごとに同様とします。
※ なお、複数回お申し込みされている(廃止/新設を繰り返されている)場合は、最初のご契約から補償回数をカウントします。
- 補償適用条件
- 修理または交換時に、故障したスマートフォンの保証書または購入時のレシート等購入を証明する書類があることが必須となります。
- 故障・破損の発生日を含めた日から10日以内にご連絡ください。(期日以降の修理依頼はお受けできません)
- 「対象機器」に記載の条件を満たす端末に限ります。
- 適用条件を満たさない場合、補償はお受けできません。
- 解約日
-
- お客さまが解約を申し出て、弊社がその申し出を承諾した日が解約日となります。
- 解約日以降は本サービスのご利用ができません。
- 端末修理をご依頼後に解約された場合、修理を中断し端末をご返却します。なお、修理代金が補償上限金額を超えていた場合、あらかじめご承認いただいていた超過金額分は端末返却の際、請求します。(上記を踏まえ端末修理中の解約はお控えください)
- *1修理代金が補償上限金額を超えた場合、その超過金額を別途請求します。
- ※ 自然故障とは対象機器の取扱説明書、添付ラベルなどの注意書に沿った使用の下で発生した故障となります。ただし、対象機器の消耗、変質、変色、傷、汚損、塗装の剥離などその他類似の症状は、補償の対象外となります。
- ※ 物損故障とは落下、水濡れ、その他急激な外因により発生した偶然の事故による対象機器の全損または一部の破損となります。
- iOSの場合は修理対応となりますが、破損の状況により全部品交換となる場合があります。
- 修理または交換時のデータ消去およびデータ保存/移行はお客さまご自身で送付前に必ず、ご対応ください。修理などによって、保存されているデータが消去される可能性があり、データの消失、消滅等について弊社は一切責任を負わないものとします。
- 対象機器の発売日については、各メーカーにお問い合わせください。
補償対象外
- 修理または交換時に、故障したスマートフォンの保証書または購入時のレシート等購入を証明する書類がない場合は補償対象外となります。本サービス加入前にお手元にあるかを必ずご確認ください。
- 下記のような機器・端末は補償対象外となります。
- 本サービスの加入前、または加入後にかかわらず、正規修理以外の修理(非正規修理)を行ったことのある機器(当該機器は改造品として、本サービスの補償対象外(中古機器の販売店で購入した中古品に非正規修理が行われている場合を含む)
- 並行輸入品や正規品でないため日本国内で修理不可の機器
- スマートフォン以外の機器(タブレット機器、モバイルルーター、Wi-Fiモデル、パソコン、ゲーム機、フィーチャーフォン等)
スマートフォンとは画面が7インチ未満で、090/080/070番号での音声通話機能があるもの - 本補償サービス申し込み前にすでに破損・故障していた機器
- 対象機器の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・バッテリー・外部記録媒体等)
- 対象機器内のソフトウェア・アプリケーション
- レンタル・リースなどの貸借の対象となっている機器
- 過去に当該対象機器のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと弊社が判断した機器
- 第三者の紛失・盗難の被害対象品、違法に取得した機器
- 違法な手段によりSIMロックが解除された機器または弊社がそのように判断した機器
- 本サービス以外の保険、または補償サービス等を用いて修理・交換が必要な機器
- 下記のような事象は補償範囲対象外となります。
- 機器の電池・電池カバーの故障や損傷、機能に問題のない外観上の損傷、ソフトウェアによる障害、OCN モバイル ONE 音声対応SIMカード自体の故障・破損。
- お客さまの故意または重過失による故障・破損であると弊社が判断した場合。
- お客さまの故意または重過失に起因関連し発生した故障、自然災害に起因関連し発生した故障、紛失および盗難。
- 故障機の回収元および修理した対象機器または交換機の送付先が日本国内でないもの
- 補償開始より前に発生した故障・破損、解約日以降に発生した故障・破損は補償対象外となります。
- 自然故障とは対象機器の取扱説明書、添付ラベルなどの注意書に沿った使用の下で発生した故障となります。ただし、対象機器の消耗、変質、変色、傷、汚損、塗装の剥離などその他類似の症状は、補償の対象外となります。
- 盗難、紛失、故意の破損、改造、消耗、変質、変色、傷、汚損、塗装の剥離など軽微な破損につきましては、補償の対象外となります。
- 本サービスの加入前、後にかかわらず、お客さま自身で「OCN モバイル ONE あんしん補償受付センター」以外で修理会社に行った場合や正規修理以外の修理を行ったことがある端末は、改造品として本サービスの補償対象外となります。
- 技術基準適合マークが付いていない機器は補償対象外となります。
- その他の詳細は本ページの下部にあります『あんしん補償利用規約』をご確認ください。
料金
月額料金 | 500円(税込550円) | |
---|---|---|
修理代金 | 1回目 2回目 |
0円 +補償上限金額(税込50,000円*1*2)を超える場合、その差額 |
交換代金*1*3 | 1回目 | 4,000円(税込4,400円) |
2回目 | 8,000円(税込8,800円) | |
お客さま都合により修理交換がキャンセルされた場合、またはお電話での申告内容が弊社にて再現できなかった場合の故障機の返送料と以下の手数料が別途かかります。
|
- *1代替品との交換および全部品交換の場合、別途代引手数料がかかります。((1万円以下:300円(税込330円)、3万円以下:400円(税込440円)、10万円以下:600円(税込660円))
代替品との交換の場合は、弊社指定の機器の中から選択していただきます。
現在ご提供中の代替品はこちら(PDF形式/474KB) - *2修理代金が補償上限金額を超えた場合、その超過金額を別途請求します。
- *3iOS搭載のスマートフォンの全部品交換代金を含みます。
- 本サービスは、お客さまからの修理または交換にかかるお申し込みを受けた時点をもって、以下の1,2についてはNTTドコモからキューアンドエー社に債権譲渡されます。また債権譲渡を行うために、お客さまの個人情報をキューアンドエー社に開示します。
- 補償上限金額を超過した交換または修理費用が発生した場合の金額
- お客さま都合により修理または交換がキャンセルされた場合、または「OCN モバイル ONE あんしん補償受付センター」の問診時でお客さまから申告を受けた故障事象が再現できなかった場合の故障機の返送に係る梱包料および送料、並びに受付手数料、故障診断料。
- 月額料金はNTTコミュニケーションズへのお支払いとなります。その他料金(修理代金、交換代金、送料など)は、配送業者に直接お支払いください。
- ご利用開始月の月額料金は発生いたしません。ただし、ご利用開始月に解除された場合、月額料金は全額かかります(日割り計算はいたしません)。
- 契約解除月の月額料金は全額かかります(日割り計算はいたしません)。
修理・交換にかかる日数の目安
スマートフォン | Android | 端末到着後、修理:2週間 交換:1週間 (端末の状態によりさらにお時間をいただく場合があります) |
---|---|---|
iOS (iPhone) |
- ※ iOSの場合は修理対応となりますが、破損の状況により全部品交換となる場合があります。
- ※ 上記日数に加え、お客さまの発送後から弊社に到着まで、修理完了後お客さまのお手元にお届けするまでの日数がかかります。
- ※ お客さまの故障端末をお預かりしている期間、一時的な端末の貸し出しは行っておりません。
また、交換についてはお客さまの故障端末を送付いただいてから、代替品を弊社よりお送りします。
トラブル発生時のご利用の流れ
お電話にてご連絡ください。
スマートフォンなどの対象機器が故障、破損した場合は、下記までご連絡ください。
【お電話前にご確認ください】
-
故障したスマートフォンの保証書のコピーまたは購入時のレシートをご提示いただける端末のみ対象となります。
※購入日・機種・金額などが記載された購入を証明する書類をご用意ください。 - 補償対象の機器は、90日以内にOCN モバイル ONEを使用して通信が確認されたものに限ります。
- 故障や破損の発生日から10日以内に申請してください。期日以降のお申し出はお受けできません。
- 技適マークが付いていない機器は保証対象外となります。
- お客さまの故障端末をお預かりしている期間、一時的な端末の貸し出しは行っておりません。
また、交換についてはお客さまの故障端末を送付いただいてから、代替品を弊社よりお送りします。
【事前にご準備ください】
- お電話での対応内容により、故障したスマートフォンの保証書のコピーまたは購入時のレシートをあらかじめ、お手元にご用意ください。
- ご利用のスマートフォンのIMEI番号
IMEI番号は15ケタの数字となります。以下の方法などで確認いただけます。本サービスお申し込み後に必ず確認いただき、メモ等で控えることをおすすめします。
※ 補償申請時に該当の端末のIMEI番号をオペレーターに伝えてください。IMEI番号が確認できない場合、補償はお受けできません。
- 確認方法1:
- 対象のスマートフォンで電話を掛ける方法と同じ手順で「*#06#」と入力すると画面に表示されます。
- 確認方法2:
- スマートフォン本体の背面もしくは、電池カバーや電池パックを取り外すことで確認できます。
- 確認方法3:
- スマートフォン購入時の箱の側面/裏面に記載されています。
OCN モバイル ONE
あんしん補償受付センター0120-033570
- 携帯電話着信可
- 受付時間:10:00~18:00
- 年末年始を除く年中無休
- 通信の確認は、対象機器のIMEI番号をNTTドコモが自動取得することにより行います。
- 本人確認
- 保証対象機器の確認(品名、メーカー名、機種名、IMEI番号)
- 故障/破損の状況確認
- 故障/破損機器の送付先
- その他ご注意事項
故障/破損機器の回収
- お電話でお伝えする住所に故障したスマートフォンを送付ください。
※ 発送時の送料はお客さまのご負担で発送してください。万が一、着払いで発送された場合、受け取らない場合があります。
- スマートフォン送付の際、あんしん補償受付センターで案内された「「あんしん補償」修理依頼書/同意書」をご用意いただき、必要事項を記載のうえ、必ず同梱して指定住所にご発送ください。
※ 同意書がない場合、補償いたしかねる場合がございます。
※ 保証書のコピーまたは購入時のレシート等購入を証明する書類を同梱いただくよう、お願いします。
- 発送は追跡可能な方法でお送りください。発送途中での紛失等は弊社は責任を負いかねます。
- 発送にかかる送料はお客さま負担にてお願いします。
- ※ 故障機の付属品、SIMカードなどは事前に取り外してください。
- ※ 修理または交換時のデータ消去およびデータ保存/移行はお客さまご自身で送付前に必ず、ご対応ください。修理などによって、保存されているデータが消去される可能性があり、データの消失、消滅等について弊社は一切責任を負わないものとします。
- ※ 弊社の指定する物品以外のものを送付された場合、お客さまがその所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、これを弊社が適当と判断する方法により処分します。
故障診断/結果ご連絡
この際、修理/交換にかかる費用をお伝えしますので、お客さまの了承をいただいた後、作業をします。
また、修理完了品または代替品のお届け希望日をご指定ください。
- ※ 機器交換の場合、以下のWebページから、ご希望の代替品を選択していただきます。
現在ご提供中の代替品はこちら(PDF形式/474KB)
機器のお届け
修理完了品(または代替品)を宅配便にてお届けします。
補償上限額を超過した修理代金/端末交換代金は修理完了品(または代替品)のお渡しと引き換えに配送業者にお支払いください。
- ※ 代替品との交換の場合、別途代引手数料(税抜)がかかります。(1万円以下:300円、3万円以下:400円、10万円以下:600円)
- ※ お支払いはクレジットカード/現金からお選びいただけます。
代替機にトラブルがある場合、到着から1カ月以内に「OCN モバイル ONE補償受付センター」にご連絡ください。
あんしん補償 利用規約
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、当社が定める端末に係る補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます)に基づきあんしん補償(以下本サービス」といいます)を提供します。
第1節 総則
(定義)
- 第1条
-
本規約において使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
- (1) 本契約
- お客様と当社の間で本規約に基づき締結される、当社から本サービスの提供を受けるための契約。
- (2)契約者
- 当社と本契約を締結されているお客様。
- (3) 故障等
- 補償対象機器に発生した、別表1内「補償対象範囲」で定める自然故障、物損故障
- (4) コールセンター
- 契約者が本サービスを利用するための電話による受付窓口。
- (5) 補償対象機器
- 契約者が所有する別表1 内に記載の「補償対象機器」に定める機器
- (6) 修理補償
- 補償対象機器に発生した故障等に対し、当社が修理又は交換端末提供を実施すること。
- (7) 補償請求
- 当社に修理補償を請求すること。
- (8) 交換端末
- 故障端末の代替として当社が契約者に提供する機器。
- (9) 問診
- 補償対象機器に、故障等が生じていることが疑われるとして契約者からコールセンターに電話連絡があった場合に、電話による故障診断を行うこと。
- (10) 故障端末
- 問診により故障等が生じていると当社が判断した補償対象機器。
- (11) 補償対象事故
- 修理補償の対象となる故障等とし、詳細は第14条(本サービスによる修理補償の範囲)のとおり。
- (12) 修理費用
- 修理補償において必要となる部品代、交換端末代、工賃、梱包費、代引き手数料、送料等の実費。
- (13) 月額利用料
- 本サービスに係る利用料金のうち月額で定める料金。
- (14) 契約者負担金
- 本サービスに係る利用料金のうち、別表1「契約者負担金」に定める、修理補償利用時に契約者が負担する料金。
- (15) 利用料金
- 月額利用料及び契約者負担金の総称。
- (16) 修理
- 契約者が当社に送付した故障端末の修理を実施すること。
- (17) 交換端末提供
- 当社が、契約者から送付された故障端末の引き取り後、交換端末を提供すること。
- (18) OCN モバイル ONE 音声対応SIM契約
- 当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、下記の提供を受けるための契約:
■タイプ6の3 コース1 メニュー1プラン1に係るもので、かつ音声通話機能付契約者カードに係るもの。 - (19) OCN モバイル ONE 音声対応SIMカード
- 当社と契約者で締結したOCN モバイル ONE 音声対応SIM契約の対象となるSIMカード
- (20) 請求事業者
- 本契約に係る料金その他の債務に係る当社の債権を譲渡した当社が別表2に定める事業者
- (21) 特定請求事業者
- 当社が別表2に定める請求事業者(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。)に対して譲渡した債権を、請求事業者が定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従い更に譲渡する事業者
(サービス概要)
- 第2条
-
- 本サービスは、補償対象機器について故障等が疑われる場合に、契約者からの請求に応じ、コールセンターにて問診を行い、その結果補償対象機器に補償対象事故が生じていると当社が判断した場合に本規約に基づき、修理補償を提供するサービスです。
- 2. 修理補償を利用できる回数は、本契約1契約に対し、別表1内に定める補償開始日から起算して12カ月以内(以下「補償積算期間」といいます)に2回までを限度とし(以下「年間上限回数」といいます)、補償積算期間満了以降の12カ月間も同様とします。なお、補償対象機器のメーカー保証により行われた修理等については、年間上限回数に積算されないものとします。
- 3. 当社は、別表1に定める補償上限金額の範囲で修理補償を提供するものとします。また、修理費用が補償上限金額を超過した場合等、別表1内に定める「契約者負担金」については契約者の負担とします。
- 4. 修理補償の提供対象となる補償対象期間は、別表1内「補償対象期間」に定める通りとします。
- 5. 契約成立日から補償開始日までの期間は本サービスの免責期間となり、補償請求および修理補償をご利用いただけません。
(本規約の範囲・変更)
- 第3条
-
- 当社が、必要に応じて契約者に通知する内容及び当社のホームページ(https://service.ocn.ne.jp/mobile/option/warranty/)又はその他関連ページにて公表する本サービスの利用に関する取り決めは、本規約の一部を構成するものとします。
- 2. 当社は、本条第3項に定める方法により契約者に事前に通知することにより、本規約を変更できるものとします。本規約の改定日をもって、契約者が改定後の規約に同意したものとみなします。この場合には、利用料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
- 3. 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
- (1) 当社のWebサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします
- (2) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、又はFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時又はFAX受信機に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
- (3) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
- (4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
第2節 利用申込等
(申込条件)
- 第4条
-
- お客様は、本サービスの申込み時点において、以下に定める申込条件を満たす必要があります。
- (1) OCN モバイル ONE 音声対応SIM契約にご契約されていること。
- (2) 補償対象機器で、OCN モバイル ONE 音声対応SIMを利用していること。
- (3)補償対象機器はOCN モバイル ONE 音声対応SIM契約者自身が保有、利用するものであること。
- (4) 補償対象機器が、本サービス申込時点において既に補償対象事故その他の原因により正常に利用できない状態にないこと。
- (5) 当社に対する一切の支払債務(当社が提供する他のサービスに係る契約を含みます)が支払期限内に支払われていること。
- 2. サービスの利用を希望する場合は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申し込むものとします。かかる申し込みがなされた後は、当社はそのキャンセルを一切受け付けません。
- お客様は、本サービスの申込み時点において、以下に定める申込条件を満たす必要があります。
(本人確認書類の提出)
- 第5条
-
- 当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示またはその写しの提出等を求めることがあります。
(契約の単位)
- 第6条
-
- 当社は、1OCN モバイル ONE 音声対応SIM契約につき、1の本サービスを提供します。
(契約申込の承諾)
- 第7条
-
- 当社は、本サービスの利用申込があったときには、当社が定める基準に従い申込み内容を受け付けた順序に従って審査します。なお、当社は、当社が申込を承諾した日(以下「契約成立日」といいます)を当社が別途定める方法で契約者に対して通知するものとします。なお、当社は申込を承諾した場合は、契約者に対してメールにて申込を承諾した日(以下「契約成立日」といいます)を契約者に対して通知するものとします。
- 2. 当社が申込を承諾した後に、契約者が次の各号に定める事項のいずれかに該当することが判明したときには、当社はその承諾を取り消すことができるものとします。
- (1) 第4条(申込条件)で定める条件を満たさないとき。
- (2) 登録情報に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
- (3) 当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
- (4) その他、当社が不適切と判断したとき。
- 3. 当社は本契約の成立後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第1項の承諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
- 4. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
(契約期間)
- 第8条
-
- 本契約の契約期間は、前条(契約申込の承諾)第1項に定める契約成立日より開始し、当社又は契約者により本契約が解約される日までとします。
- 2. 本契約の解約がなされた場合、当該解約日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。
第3節 契約事項の変更等
(契約者の氏名等の変更の届出)
- 第9条
-
- 契約者は、登録情報に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
- 2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
- 3. 契約者が前各項の届出等を怠ったことにより、契約者に不利益が発生したとしても、当社は何ら責任を負わないものとします。
(契約の譲渡)
- 第10条
- 本契約に基づき本サービスを利用する権利は契約者のみに帰属し、契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、承継、売買又は質権の設定その他担保の用に供してはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
- 第11条
- 相続により契約者の地位の承継があった時は、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位の承継をした方で1名に限ります)は、承継をした日から30日以内に、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ることで、引き続き本契約に基づき本サービスを利用することができます。
第4節 本サービスの提供
(修理補償の請求)
- 第12条
-
- 補償対象機器について修理補償を受けることを希望する場合、契約者は、補償対象事故が発生した日を起算日として10日以内に契約者(本人に限ります)から当社の定める方法により補償請求を行うものとします。当該期限以降の補償請求はお受けできません。
- 2. 契約者は、補償請求にあたり、当社に対し、次の事項を通知するものとします。
- (1) IMEI番号(IMEI番号が確認できない場合、補償請求をお受けできません。)
- (2) 契約者の氏名
- (3) 契約者がOCN モバイル ONE 音声対応SIMカードで利用している電話番号
- (4) 補償対象機器の状況(品名、メーカー名、故障状況等)
- 3. 契約者は、補償請求にあたり、当社に対し、次の書類を提示するものとします。ご提出できない場合は、補償請求をお受けできません。なお、当社は、受領した当該書類を契約者に返却する義務を負わないものとします
- (1) 当社が認めた、故障端末の購入を証明する証憑(保証書のコピー、該当端末レシート等)
- (2) 当社所定の「修理同意書」
(問診)
- 第13条
-
- 契約者から前条(修理補償の請求)に従い補償請求があり、補償対象機器に補償対象事故が生じていると疑われる場合、当社は先ず電話にて契約者が申告した不具合の問診を行います。
- 2. 契約者は、当社が問診及び修理補償等の提供に必要な協力を求めた時は、次の事項について協力するものとします。
- (1) 当社の求めに応じた必要な情報の提供。
- (2) 当社の指示に基づく補償対象機器の操作(当社の求めに応じたID やパスワード等の入力を含みます)。
- (3) その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項の実施。
- 3. 問診の結果、補償対象機器に補償対象事故が生じていると当社が判断した場合、本規約に基づき、修理補償を実施します。なお、当社は問診した結果、技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、当社が故障端末の修理が不可能であると判断した場合、契約者に対して修理を提供する義務を負わないものとします。この場合、当社は、契約者に対して修理に代えて、当社が別途指定する端末から、第17条に定める交換端末の提供を行うものとします(契約者による修理又は交換端末提供の指定や選択はできません)。
- 4. 当社は、問診の結果、当社が補償対象機器に補償対象事故が生じていると判断できない場合又は補償対象事故にあたらないと判断する場合、または第18条(本サービスの提供除外事由)に該当すると当社が判断する場合には、修理補償の提供を行わないものとします。
- 5.契約者は、契約者の費用負担にて追跡可能な郵送手段により故障端末を当社に送付するものとします。追跡可能な郵送手段以外で契約者が故障端末を送付した場合等、当社に送付される前に発生した事故について、当社は何ら責任を負いません。
(本サービスによる修理補償の範囲)
- 第14条
-
- 修理補償後に、当社から契約者へ補償対象機器の返却または交換端末を送付する住所は、日本国内に限るものとします。
- 2. 補償対象事故は、別表1内に定める「補償対象範囲」のとおりとします。
(年間上限回数を超過した利用)
- 第15条
- 本契約に基づく修理補償回数が既に年間上限回数に達した場合は、契約者は、当該補償積算期間においては、補償請求を行うことができません。
(修理)
- 第16条
-
- 当社は、第13条5項により契約者より送付された故障端末について修理を実施します。修理実施の過程で技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、当社が故障端末の修理が不可能であると判断した場合、当社は、契約者に対して修理に代えて、当社が別途指定する端末から、第17条に定める交換端末の提供を行うものとします(契約者による修理又は交換端末提供の指定や選択はできません)。
- 2. 修理が完了した場合、当社は修理完了後に、契約者に修理が完了した補償対象機器を補償請求時に契約者が指定した住所に返送することとします。
- 3. 当社が契約者に修理が完了した補償対象機器を返送した日から14日以内に、契約者の責めに帰すべき事由なく同一事象及び同一か所の故障等が発生した場合は、当社の費用負担において再修理を行います。なお、この場合の再修理は、年間上限回数に積算されないものとします。ただし、第18条(本サービスの提供除外事由)に定める場合に該当するときには、当社は再修理を行わないものとします。
- 4. 次の各号に該当する場合、当社は、契約者が、当社のお預かりする補償対象機器に対する権利を放棄したものとみなし、契約者に一切の責任を負うことなく、当該補償対象機器を当社の判断により処分できるものとします。なお、この場合も、契約者は、第23条(料金等の支払義務)に基づく月額利用料その他当社に負担する支払債務についての支払義務を免れません。
■ 交換端末又は修理が完了した補償対象機器を、契約者が配送先として登録した住所に当社指定の配送業者が配送した日(不在の場合は不在通知に記載の通知とし、不在通知が複数ある場合は最も遅い日)から30日が経過しても、配送が完了しない場合。 - 5. 当社は、故障端末の修理期間中に契約者が使用する代替機器の貸与は行いません。
(交換端末提供)
- 第17条
-
- 前条に定める修理が不可能であると当社が判断した場合、当社は契約者に対し、当社が指定する交換端末を提供するものとします。なお、契約者による交換端末の受領をもって、故障端末の所有権は、契約者と当社間においては、当社に帰属するものとします。
- 2. 交換端末は当社が交換端末として指定する機種に限ることとし、契約者による指定や選択はできません。
- 3. 当社が提供した交換端末(電池パック、付属品を含みます)について、契約者が受領した時点で破損その他不具合を発見した場合(以下「不具合等」といいます)、契約者は当該交換端末の受領日から1ヶ月以内に、その旨を当社に申し出るものとし、当社の指示に従い当該交換端末を当社に返送するものとします。当社は、本項に基づき契約者より返送された交換端末に不具合等が認められた場合は、次条(本サービスの提供除外事由)に該当する場合を除き、契約者に対し、交換端末を再提供するものとします。なお、この場合の交換端末の再提供は、年間上限回数に積算されないものとします。
第5節 本サービスの提供除外事由
(本サービスの提供除外事由)
- 第18条
-
- 以下に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断する場合、当社は、契約者に対し、本サービスの提供を行いません。
- (1) 直接、間接にかかわらず、補償対象機器の不具合、故障又は損傷が、次に掲げる事由に起因し生じたものである場合。
- ① 不適切な使用(電池漏洩、増設及び改造行為等)又は管理の不備
- ② 天災地変(自然災害を起因とする火災・地震・地盤変動・地盤沈下・水害・落雷・塩害・ガス害等)ならびに公害や異常電圧その他の外的要因
- ③ 補償対象機器以外の製品(SIMカード、故障記憶媒体)又はサービス(ソフトウェア、アプリ等)の利用
- ④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)
- ⑤ 燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
- ⑥ 補償対象機器の西暦による年号を電子的に表示、認識又は処理する機能を内蔵するものに関し、かかる機能の設計上の問題に起因する日時認識エラー
- ⑦ ソフトのバグ、コンピューターウィルス
- ⑧ 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)又は維持管理(メーカーが定める定期清掃を含む)の不備もしくは当社以外が行った修理や改造等
- ⑨ 設置不良、設置不良、その他の類似の事由
- ⑩ 差し押さえ、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使
- (2) 契約者が修理補償の申込の際に当社へ申告した症状について、当社で再現確認ができなかった場合。
- (3) 第4条(申込条件)のいずれかを満たさない場合。
- (4) 第5条(契約申込の方法)に定める登録情報が確認できない場合。
- (5) 契約者が第12条(修理補償の申込方法)の定めによらず補償請求をした場合。
- (6) 契約者が第13条(問診)第2項に定める協力を行わない場合。
- (7) 第14条(本サービスによる修理補償の範囲)に定める範囲を超えた補償請求である場合。
- (8) 契約者以外が補償対象機器を保有、使用する場合。
- (9) 補償請求の対象が別表1内に定める「補償対象外機器」に該当する場合。
- (10) 当社が故障端末の購入を証明する当社が認めた証憑(保証書、購入時のレシート等)に、当該証憑に補償対象機器の購入日及び販売店名の記載がない場合。又は字句を書き換えられている場合、もしくは故障端末の購入を証明する当社が認めた証憑(保証書、購入時のレシート等)に記載されている内容と交換依頼を受けた故障端末に相違がある場合、並びに補償請求時に契約者が当社に通知した契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスが予め当社に登録された契約者の登録情報と異なる場合。
- (11) メーカーリコール等、メーカーが補償対象機器の取替え又は部品交換の修理等を認めた場合。
- (12) 補償対象機器の自然消耗・摩耗・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色、ねずみ食い・虫食い、その他補償対象機器の機能及び使用の際に影響の無い外観上の損傷である場合。
- (13) 補償対象機器のLCDパネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、蛍光体の焼き付け等)に該当する場合。
- (14) 「お手入れ」「点検」「オーバーホール作業」「バッテリー(電池)、消耗品の交換」等、メンテナンスの範囲に該当する場合。
- (15) OS・ソフトの再インストール及びBIOS調整・書き換えのみで修復可能な不具合である場合。
- (16) 契約者が補償対象機器を一般家庭用以外の目的に使用している場合(例えば法人の事業の用に供される場合)。
- (17) 本規約に定める補償内容以外の補償(メーカー保証等)及び保険の制度により補償される場合。
- (18) 補償対象機器に異常がない場合(故障等でない場合、故障等の症状が再現できない場合等)。
- (19) 契約者による故意又は重過失もしくは法令違反により発生させた不具合、故障又は損傷である場合。
- (20) 契約者の責に帰すべき事由により本サービスの提供が困難となる場合。
- (21) 契約者が本規約の定めに違反した場合。
- (22) その他、本サービスの提供を行うことが適当でない場合。
- (1) 直接、間接にかかわらず、補償対象機器の不具合、故障又は損傷が、次に掲げる事由に起因し生じたものである場合。
- 2. 前項に定める事項に該当し、これにより、当社が本サービスを提供しない場合にも、契約者自身の責任において、第20条(契約者による解約)で定める方法に従い、自ら本契約の解約を申し出る、又は第21条(当社による解約)に従い当社が本契約を解約しない限り本契約は継続し、第23条(利用料金の支払義務)で定める月額利用料金の支払い義務が生じるものとします。
- 以下に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断する場合、当社は、契約者に対し、本サービスの提供を行いません。
第6節 本サービスの終了等
(本サービスの終了)
- 第19条
-
- 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが困難な場合又はその他止むを得ない事情があるときには、当社が適当と判断する方法により、終了予定日前まで相当な期間をもって契約者に通知することにより、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
- 2. 前項に定める通知については、第3条(本規約の範囲・変更)第3項の規定を準用するものとします。
(契約者による解約)
- 第20条
-
- 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に当社所定の方法により通知するものとします。
- 2. 当社は、契約者が前月の末日までに前項に定める通知を行った場合、翌月からの月額料金の請求を停止するものとします。なお、当該通知日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。
- 3. 契約者は、前項に従い当社に解約の通知を行う以前に発生した契約者負担金がある場合、これを当社に支払うものとします。本契約が解約された場合であっても、契約者の契約者負担金を支払う義務は存続するものとします。
- 4.OCN モバイル ONE 音声対応SIM契約が解約された場合、本サービスも自動的に解約となります。
(当社による解約)
- 第21条
-
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本契約を即時解約することがあります。
- (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (2) 契約者が本サービスの利用申込み若しくは補償請求の際に、故意又は重過失によって事実に反することを告げたとき。
- (3) 第27条(禁止行為)、第28条(補償対象機器のデータ等)の規定に違反したとき。
- (4) あんしん補償サービスの契約の条件となる第2種契約またはIP通信網サービス契約約款(OCN)に規定する定期利用の適用が解除されたとき。
- (5) 第18条(本サービスの提供除外事由)の規定に基づき当社が本サービスの提供を行わないと判断する事実が解消されない又は解消の見込みがないと判断したとき。
- (6) 第19条(本サービスの終了)に定めるとき。
- (7) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
- ① 支払停止状態に陥った場合。その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
- ② 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき。
- ③ 破産宣告開始決定を受けたとき。
- (8) 契約者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」といいます)に該当し、もしくは反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結したことが判明したとき。
- (9) 自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の委託先に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、暴力を用いる行為、風説を流布する行為、脅迫的な言動、偽計を用い又は威力を用いての信用を毀損する行為、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしたとき。
- (10) 契約者が本規約に違反(利用料金の未払いを含みます)し、当社から相当期間の催告を受けたにも拘わらず、違反状態が解消しないとき。
- (11) その他、本契約を継続しがたい重要な事実が生じたと当社が認めたとき。
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本契約を即時解約することがあります。
第7節 料金及び支払等
(料金)
- 第22条
- 当社が提供する本サービスの利用料金(月額利用料及び契約者負担金)は、月額利用料500円(税込550円)および別表1「契約者負担金」に定めるところによります。なお、当社は、利用料金のうち、月額利用料は、暦月単位で課金するものとし、月額料金の日割り計算を行いません。
(料金等の支払義務)
- 第23条
-
- 契約者は、補償請求の有無を問わず、契約成立日から起算して10日後を含む月の翌月1日から起算して、本契約の終了日(理由の如何を問いません)の属する月の末日までの期間について、月額利用料に消費税相当額を併せた料金の支払いを要します。
- 2. 契約者は、本契約に基づき修理又は交換端末提供を受けた場合、別表1「契約者負担金」に規定する契約者負担金に消費税相当額を併せた料金の支払いを要します。
- 3. 関連法令の改正等により消費税相当額の税率に変更が生じた場合には、前二項に定める消費税相当額は、変更後の税率により計算するものとします。
- 4. 契約者は、コールセンターに対する電話において、口頭で補償請求とそれに伴う契約者負担金支払い義務の発生の了承をした時点より、契約者負担金の支払い義務を負います。その後、補償請求をキャンセルした場合についても、当社にその責任がある場合を除き、契約者負担金の支払いを要します。
- 5. 契約者は、本契約に基づき当社に支払いを要することとなった契約者負担金に係る債権を、当該債権の発生日をもって、当社の委託先である別表2に定める請求事業者(キューアンドエー株式会社に限ります。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略できるものとします。
- 6. 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった利用料金(月額利用料に限ります。)その他の債務に係る債権を、当社が請求事業者(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。以下本項において同じとします。)に対し譲渡することをあらかじめ承認していただきます。当社及び請求事業者は、契約者へ個別の通知又は譲渡承認の請求を省略し、契約者は、請求事業者の定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従っていただきます。
- 7. 請求事業者(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。以下、本項において同じとします。)は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があります。この場合、特定請求事業者から契約者への請求書等の送付をもって特定請求事業者が請求事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取扱うものとし、契約者は、特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に従っていただきます。
- 8. 当社は、理由の如何を問わず、利用料金について一切の減額又は返金をしないものとします。
(修理補償提供の際の送料・梱包費用・代引き手数料の負担)
- 第24条
- 修理及び交換端末提供に要する補償対象機器の送料、梱包料及び代引き手数料等の費用負担については、別表1「契約者負担金」のとおりとします。
(延滞利息)
- 第25条
- 当社は、契約者が利用料金について支払期限を超過しても未払いの場合は、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として請求できるものとします。なお、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内(第23条第7項の規定に基づき請求事業者がその料金その他の債務に係る債権を特定請求事業者に譲渡する場合は15日以内とします。)に支払いがあった場合はこの限りではありません。
(代引きによる支払)
- 第26条
- 契約者負担金が発生する場合は、当社指定の配送業者による代引き又は請求事業者(キューアンドエー株式会社に限ります。)が指定する支払方法を利用することとします。代引きの場合の代引き手数料は契約者の負担とし、契約者は、補償対象機器、故障端末又は交換端末の受領時に、指定配送業者に契約者負担金を直接支払うものとします。
第8節 契約者の義務
(禁止行為)
- 第27条
- 契約者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
- (1) 有償・無償を問わず、本サービスを使用して営利を目的とした利用(本サービスに対し付加価値サービスを提供することを含みます)をしないこと。
- (2) 本サービス及びその他当社又は当社の委託先の事業運営に支障をきたす恐れのある行為(契約者による過度に頻繁な問い合わせ又はコールセンターの応答時間を故意に延伸させる等により、当社の業務の遂行に支障を及ぼすことを含みます)をしないこと。
- (3) 登録情報の申請及び変更時に、虚偽の申請をしないこと。
- (4) 補償請求時に、補償対象機器に生じた補償対象事故について虚偽の通知をしないこと。
- (5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
- (6) 本サービスを不正な目的で使用しないこと。
- (7) 当社、第三者(当社の委託先を含む)の財産権(知的財産権を含む)、プライバシー、その他の権利を侵害しないこと。
- (8) 当社及び当社の委託先の名誉又は信用を毀損しないこと。
- (9) 当社及び当社の委託先に損害を与えないこと。
- (10) 法令、公序良俗に違反する行為をしないこと。
- (11) 前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為をしないこと。
- (12) その他、当社が不適切と判断する行為をしないこと。
(補償対象機器のデータ等)
- 第28条
-
- 契約者は、必要に応じて、次の各号に定める事項を契約者の責任において実施の上、補償請求を行うものとします。
- (1) 故障端末に記憶させたデータ(プログラムを含みます)のバックアップ及び消去。
- (2) 故障端末に記憶させる機密情報の防護措置又は消去。
- (3) 記録媒体(SSD、SDカード類等の記憶装置)、純正でない部品・機構・付加物及び改造部品(総称して「添付物」といいます)の取り外し。
- 2. 契約者が故障端末にデータ、機密情報又は添付物を記録又は付加した状態で当社に引渡した場合には、契約者がこれらに対する権利を放棄したものとみなし、契約者に一切の責任を負うことなく、これらを当社の判断により処分できるものとします。
- 契約者は、必要に応じて、次の各号に定める事項を契約者の責任において実施の上、補償請求を行うものとします。
第9節 個人情報
(個人情報の取扱)
- 第29条
-
- 当社は、本規約に定めるほか、契約者に関する個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシー(https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/)に基づき取り扱います。
- 2. 本サービスの提供にあたり、契約者は、当社が取得した個人情報の一部を委託先に通知することについて同意していただきます。
- 3.当社は、以下に定める場合には、契約者の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
- (1)本サービスを提供するために当社の委託先又は当社の委託先が契約している損害保険会社に開示する場合。
- (2)第23条5項に定める債権譲渡を行うために当社が請求先事業者に開示する場合。
- (3)当社の権利行使に必要な場合。
- (4)裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合。
- (5)合併、事業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合。
- (6)個人情報保護法その他の法令により認められた場合。
- 4. 契約者は、当社が第23第6項の規定に基づき請求事業者(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。以下本項において同じとします。)に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報および料金の回収に必要となる情報を請求事業者に提供することにつき同意していただきます。
- 5. 請求事業者(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。以下本項において同じとします。)から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合、請求事業者に提供された前項の情報は、特定請求事業者にも提供されるものとし、契約者は、当社又は請求事業者による特定請求事業者への情報の提供につき同意していただきます。
- 6. 本サービスに係る債権(月額利用料に限ります。)が請求事業者(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。以下本項において同じとします。)から特定請求事業者に再譲渡された場合、契約者は、その債権に関して料金が支払われた等の情報が請求事業者に提供されることにつき同意していただきます。この同意は、当社が特定請求事業者に代わって契約者から取得したものとして取り扱われます。
- 7. 前項に規定する債権の再譲渡の有無にかかわらず、第23条第6項の規定に基づく債権譲渡がなされた場合、その債権に関して料金が支払われた等の情報は、当社にも提供されることにつき契約者は同意するものとします。この同意は、当社が請求事業者(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。)に代わって契約者から取得したものとして取り扱われます。
第10節 雑則
(免責事項)
- 第30条
-
- 当社は、本契約締結により、契約者の目的に適合したサービス提供すること、不具合(故障を含み、本条において同じ)の原因の特定又は解決を図ることを保証するものではありません。
- 2. 契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
- 3. 当社は、本契約に基づき生じた、契約者の損害について、本規約に別段の定めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 4. 当社は、補償対象機器及び付属品に記録されたデータの破損・消失について、一切の責任を負いません。
(責任の制限)
- 第31条
- 当社の債務不履行・不法行為責任は、当社の故意・重過失によらない場合は免責されます。ただし、本契約が消費者契約法上の「消費者契約」に該当する場合、当社は、契約者に発生した、現実、直接かつ通常の損害(予見有無を問わず特別損害、逸失利益、データの破損・消失・使用機会の逸失を除きます)に限り、賠償責任を負うものとします。この場合、当社の損害賠償責任は、損害が発生した月を含む過去12 カ月において契約者が当社に支払った各月の本サービスに係る月額利用料金の総額を上限とします。なお、当社の故意・重過失の場合、「消費者契約」に該当した場合の当社の損害賠償責任の上限は適用されないものとします。
(適用制限)
- 第32条
- 本規約の規定が関連法令に抵触する場合、その限りにおいて本規約は適用されないものとします。この場合であっても、その法令に抵触しない本規約の他の条件は有効に適用されものとします。
(準拠法・裁判管轄)
- 第33条
-
- 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意を持って協議し、できる限り円満に解決するものとします。
- 2.本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし、本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2022年7月1日 制定
2023年7月1日 改定
別表1
補償対象機器 | 下記全ての条件を満たす機器が補償対象となります。
|
---|---|
補償対象範囲 |
|
補償開始日 | 契約成立日の10日後を含む月の翌月1日 |
補償対象期間 |
|
補償上限金額 | 50,000円(税込)/1契約 |
契約者負担金 |
|
別表2
請求事業者 | |
事業社名 | キューアンドエー株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
附則(令和4年6月15日 レバN第205号)
1 本利用規約は、令和4年7月1日から実施します。
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコム」といいます。)が次の表の左欄の利用規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和4年5月13日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この規約実施の日において、次の表の右欄の利用規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 「あんしん補償」利用規約 | 新規約 「あんしん補償」利用規約 |
3 旧規約によりNTTコムが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この規約実施前に、NTTコムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行 為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
附則(令和5年6月15日 レバN第009600000741-01号)
(実施期日)
1 この改定規定は、令和5年7月1日から実施します。
(吸収合併に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「レゾナント」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この改定規定実施の日において、次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 「あんしん補償」利用規約 | 新規約 「あんしん補償」利用規約 |
3 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この改定規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなおします。
以上
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